災害関連死について

更新日:2025年06月17日

災害後亡くなられた方で、災害と死亡との間に相当因果関係(災害が起こっていなければ亡くなっていなかったこと)が認められた場合、国の法律、市の制度に基づいて災害弔慰金が支給されます。

災害関連死の申出

ご家族が災害関連死の可能性がある場合、社会福祉課までお申出ください。
申出に基づき、災害関連死に該当するかどうかの手続きを進めさせていただきます。

審査について

災害関連死の可能性がある方の死亡と災害の関連について、市が詳細に調査し、判断することとしています。

支給判断の審査については以下のとおり進めていきます。

  1. ご遺族に対する聞き取り調査資料提供依頼
  2. 関係機関に対する調査
  3. 集めた資料をもとに、(仮)那須塩原市災害弔慰金等支給審査会により専門委員の意見を聴取しながら支給判断の最終決定

※ご遺族からの資料(例)

  • 死亡診断書の写し
  • 自宅の罹災証明書
  • (既往症などがある方は)通院、入院履歴、病状等がわかるもの・おくすり手帳など
  • (介護保険サービス利用者は)介護施設、ケアマネージャーなどに関する書類など
  • その他障がい者手帳など

他市などの災害で災害関連死と認められた事例の紹介【一部抜粋】

  • 病院の機能停止による初期治療の遅れによる死亡
  • 病院の機能停止による既往症の増悪による死亡
  • 交通事情等による初期治療の遅れによる死亡
  • 災害によるPTSDからくる心疾患のため自殺
  • 災害によるショック死
  • 避難中の車内でエコノミー症候群の疑いで死亡
  • なれない避難所生活から肺炎となり、入院先の病院で死亡

※上記の場合でも亡くなられた方の状況により個別に審査しますので、災害関連死と認められない場合もあります
※このほかの場合でも、災害関連死と認められる場合もあります

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 地域福祉係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7135
ファックス番号:0287-63-8911
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